第1条 この条例は、子育て家庭等に対する育児不安等の解消及び児童の健全育成を推進するため、幕別町子育て支援センター(以下「センター」という。)を設置し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 センターの名称及び位置は次のとおりとする。
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名称 | 位置 |
幕別子育て支援センター | 幕別町札内北栄町23番地1 |
(札内さかえ保育所内) |
忠類子育て支援センター | 幕別町忠類白銀町402番地1 |
(忠類保育所内) |
2 幕別子育て支援センターに次のとおり分室を設置する。
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名称 | 位置 |
幕別子育て支援センターまくべつ | 幕別町寿町2番地5 (幕別中央保育所内) |
幕別子育て支援センターあおば | 幕別町札内青葉町185番地12 |
第3条 センターで行う事業の実施内容は、次の各号のとおりとする。
地域の子育て家庭の保護者などに対し電話や面談による育児相談を行う。
地域のニーズに対応した特別保育事業について調査及び検討の上、必要に応じた事業を行う。
(4) 地域の子育て家庭に対する各種子育てに係る情報の提供
各種の子育て支援等の情報収集並びに地域の情報の提供及び情報交換を通して地域の子育て支援を行う。
前項第1号、第2号、第4号及び第5号に規定する実施内容
第4条 前条第1項第3号及び第2項第1号による特別保育事業を利用しようとする児童の保護者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
第5条 第3条第1項第3号及び第2項第1号による特別保育事業を利用する児童の保護者は、特別保育事業に要する費用として、
別表に定める額を負担しなければならない。
2 町長は、特別の理由があると認めたときは、前項の費用を減免することができる。
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。
2 忠類村の編入の日前に、忠類村子育て支援センター条例(平成15年忠類村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
この条例は、帯広圏都市計画事業幕別町札内北栄土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
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区分 | 料金 |
特別保育料 | 1人1時間当たり | 300円 |
給食費 | 1人1食当たり | 200円 |
間食費 | 1人1食当たり | 100円 |