あおぞら団地分譲地販売要領
1 申込者の資格
1)自己が自ら居住する住宅を建築するために宅地を必要としていること。
2)売買契約の日から5年以内に、居住用住宅を建築完了すること。
3)売買代金を確実に支払うことができること。
4)市町村民税の滞納がないこと。
2 分譲団地名及び区画数
あおぞら団地 12区画
3 区画面積及び価格
別紙『あおぞら団地分譲地価格表』のとおり。
4 申込方法
1)予約申込受付期間 随時受付します。
2)申込者の条件 申込者、契約者、権利者(実際に登記する方)は同一人とします。
3)申込の方法 宅地分譲申込書(別紙)を村に提出してください。添付書類として身分証明書(本籍地発行)、住民票謄本(家族全員のもの)、納税証明書が必要です。
4)受付の場所 忠類村役場企画課企画係 電話01558-8-2111(内線32)
5 申込の制限
分譲区画は1申込者1区画とします。
6 土地売買契約の締結
1)村が指定する期日までに「土地売買契約」を締結していただきます。
2)契約書に必要な収入印紙は、譲受人の負担となります。
3)譲受人に決定した方が、村の指定した期日までに売買契約を締結しないときは、特別な事情がない限り決定を取り消させていただきます。
4)契約に必要な書類は次のとおりです。
(1)決定通知書
(2)印鑑(登録してあるもの)
(3)印鑑証明書1通
(4)収入印紙
(5)土地代金(分割払いを希望する場合のみ。「8、代金の支払い」をご覧ください。)
7 契約の解除
1)次に該当する場合は、契約を解除します。
(1)土地売買契約書に違反したとき。
(2)契約解除の申し出があったとき。
(3)資格を偽り、不正な方法で宅地を譲り受けたとき。
2)契約を解除した場合の取り扱い
(1)契約を解除された方は、土地を契約締結時の状態に戻して村に返還してください。
(2)契約を解除したときは、土地売買契約書に定める売買代金の5%に相当する手数料を支払っていただきます。
3)契約を解除したことによって、譲受人が損失を受けることがあっても、村は一切補償をいたしません。
8 代金の支払い
売買契約締結から90日以内に全額一括払い、または1年以内の分割払いとします。
1)分割払いの場合
(1)第1回目:売買契約締結時に売買代金の20%以上を納入していただきます。
(2)第2回目以降の支払額には、売買契約締結時の翌日から起算して、支払日までの日数に対し、年率4.5%の延納利息を加算いたします。
9 登記
1)売買代金納入完了後に、所有権移転仮登記と、買戻特約仮登記を同時に行います。所有権移転の費用は譲受人に負担していただきます。買戻し特約設定の登記費用は村が負担します。所有権移転本登記については、住宅建築確認後に行うことになります。
2)買戻特約登記抹消の費用は、譲受人に負担していただきます。
3)必要添付書類等
(1)印鑑証明書(1通)
(2)住民票(1通)
(3)印鑑(登録してあるもの)
(4)収入印紙
10 建築の条件
1)契約締結の日から5年以内に40m2以上の住宅を建築すること。なお、騒音・振動・悪臭等の公害を発生すると思われる建造物及び店舗等は認めません。
2)氷雪の落下による危害を生じる恐れのある建築物には雪止めを設け、かつ雪滑り及び氷の落下を防止するため有効な措置を講じなければなりません。
3)ロードヒーティングや融雪溝を設置する場合、融雪水は自己の敷地内で処理してください。
4)上下水道の宅地引き込みは、譲受人に負担していただきます。なお、下水道において、ディスポーザー(下水用生ごみ粉砕器)は使用できません。
5)契約締結の日から5年以内に住宅を建築しなかったとき、または事情により契約を解除する場合は、支払いを受けた土地代金から売買金額の5%の手数料を控除して買戻します。なお、返還金には利子は付しません。この場合、土地は契約時の状態に戻して村に返還していただきます。
11 共有名義で申請する場合
1)申請書には代表者名を記入し、裏面には共有者全員の氏名を記入してください。
2)契約書には全員の氏名を記入し、押印してください。
3)所有権移転時の持分を明記してください。
4)全員の必要書類を添付してください。
5)固定資産税にかかる納税管理人を指定してください。
12 その他
1)建築工事届について
住宅を建設する際には役場建設課に建築工事届を提出する必要があります。
2)分譲地の環境美化について
周辺の環境に配慮し植樹による緑化や定期的に草刈を実施するなど環境美化にご協力をお願いします。
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